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※最新情報は消費者庁の該当ページをご確認ください。

景品類の定義
景品表示法、景品類の定義

※参照:消費者庁



提供できる景品類の最高額(限度額)
景品表示法第三条(景品類の制限及び禁止) 一般消費者告示 総付景品 取引価額 景品類の最高額
1000円未満 200円
1000円以上 取引価額の2/10
懸賞制限告示 一般懸賞 懸賞による取引の価額 景品類限度額
1.最高額 2.総額
5000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5000円以上 10万円
1.、2.両方の限度内でなければならない。
共同懸賞 懸賞による取引の価額 景品類限度額
1.最高額 2.総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%
1.、2.両方の限度内でなければならない。
業種別告示 現在指定されているもの
1. 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限 (平成10年公取委告示第5号)
2. 雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限 (平成4年公取委告示第3号)
3. 不動産業における景品類の提供に関する事項の制限 (平成9年公取委告示第37号)
4. 医療用医薬品業、医療機器業及び衛星検査所業における景品類の提供に関する事項の制限 (平成9年公取委告示第54号)

※参照:消費者庁



用語の解説等
《総付景品》
一般消費者に対し、懸賞の方法によらないで景品類を提供するもの
  • 商品・サービスの購入者全員に提供する場合。
  • 小売店が来店者全員に提供する場合。
  • 申込みまたは入店の先着順に提供する場合等。


景品の提供としての規制の対象としない場合
  • 商品の販売・使用または役務の提供のために必要な物品等。
  • 見本その他宣伝用の物品
  • 自店及び自他共通で使用できる割引券・金額証
  • 開店披露、創業記念で提供される物品

《一般懸賞》
次のような方法で景品類を提供するもの
  • 抽選やじゃんけんなど偶然性を用いる場合
  • パズル、クイズの正誤、作品や競技の優劣で決める場合

《共同懸賞》
次のような場合で、事業者が共同して景品類を提供するもの
  • 一定の地域の小売業者等の相当多数が共同して行う場合
  • 商店街等で相当多数の商店等が共同して行うもので、中元、年末等の時期に、年3回、70日間を限度として行う場合。
  • 一定の地域の一定の種類の事業者が相当多数共同して行う場合

《取引価額》
購入額が特定されている場合 その額
購入額が特定されていない場合 100円(原則)
購入を条件としない場合 100円(原則

《売上予定総額》
懸賞販売実施期間中の対象商品の売上予定総額

《取引付随性について》
商品・サービスの取引に付随しない場合は、景品表示法の規制の対象とはなりませんが、たとえば、メーカーが実施する懸賞企画において、 応募用紙を小売店に設置する際の「取引付随性」の取り扱いは以下のとおりです。

◎取引付随性がない場合
メーカーが取引先小売業者の店舗に応募用紙を設置する場合。

●取引付随性がある場合
次のような小売業者の店舗に応募用紙を設置する場合
  • メーカーと小売業者の共同企画を行う場合の当該小売業者
  • 小売業者がメーカーに経済上の利益の提供を行わせている場合
  • そのメーカーが資本の過半を拠出している小売業者
  • そのメーカーとフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジーである小売業者
  • その小売店舗への入店者の大部分がそのメーカーの供給する商品の取引の相手方となる場合の当該小売業者

※参照:消費者庁