《総付景品》
一般消費者に対し、懸賞の方法によらないで景品類を提供するもの
- 商品・サービスの購入者全員に提供する場合。
- 小売店が来店者全員に提供する場合。
- 申込みまたは入店の先着順に提供する場合等。
景品の提供としての規制の対象としない場合
- 商品の販売・使用または役務の提供のために必要な物品等。
- 見本その他宣伝用の物品
- 自店及び自他共通で使用できる割引券・金額証
- 開店披露、創業記念で提供される物品
《一般懸賞》
次のような方法で景品類を提供するもの
- 抽選やじゃんけんなど偶然性を用いる場合
- パズル、クイズの正誤、作品や競技の優劣で決める場合
《共同懸賞》
次のような場合で、事業者が共同して景品類を提供するもの
- 一定の地域の小売業者等の相当多数が共同して行う場合
- 商店街等で相当多数の商店等が共同して行うもので、中元、年末等の時期に、年3回、70日間を限度として行う場合。
- 一定の地域の一定の種類の事業者が相当多数共同して行う場合
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《取引価額》
購入額が特定されている場合 |
その額 |
購入額が特定されていない場合 |
100円(原則) |
購入を条件としない場合 |
100円(原則) |
《売上予定総額》
懸賞販売実施期間中の対象商品の売上予定総額
《取引付随性について》
商品・サービスの取引に付随しない場合は、景品表示法の規制の対象とはなりませんが、たとえば、メーカーが実施する懸賞企画において、
応募用紙を小売店に設置する際の「取引付随性」の取り扱いは以下のとおりです。
◎取引付随性がない場合
メーカーが取引先小売業者の店舗に応募用紙を設置する場合。
●取引付随性がある場合
次のような小売業者の店舗に応募用紙を設置する場合
- メーカーと小売業者の共同企画を行う場合の当該小売業者
- 小売業者がメーカーに経済上の利益の提供を行わせている場合
- そのメーカーが資本の過半を拠出している小売業者
- そのメーカーとフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジーである小売業者
- その小売店舗への入店者の大部分がそのメーカーの供給する商品の取引の相手方となる場合の当該小売業者
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